【株式の譲渡損と配当の損益通算】
株式や投資信託の投資家の方には、証券会社等より今回初めて「配当金支払明細書」が届きました。
これにより平成21年分の上場株式等の譲渡損がある場合には確定申告で配当金と損益通算することにより、配当金の源泉税を還付できます。(平成22年以降については、源泉徴収ありの特定口座の場合は口座内で相殺されるようになる為確定申告の必要がなくなります)
【電子証明書等特別控除】
電子証明書(住民基本台帳カード等)を添付して初めて電子申告を行った場合に5,000円の所得税額控除を受けられる制度が平成23年の確定申告まで適用延長されています。