今年も早いもので半年が経過しました。現時点で平成22年12月31日が期限となっている租税特別措置法の主だったものを確認しておきたいと思います。
(1)「長期所有土地等の所得の特別控除」
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地等(棚卸資産を除く)で、その取得をした日から引き続き所有し、その所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、譲渡時に譲渡益が生じ、かつ、圧縮記帳等を受けない場合は、譲渡益に相当する金額と暦年1,000万円とのいずれか低い金額を、その譲渡の日を含む事業年度の損金の額に算入できます。
(2)「土地等の先行取得の圧縮記帳」
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに、国内にある土地等(棚卸資産を除く)の取得をし、かつ、一定の手続きを行っておくと、取得事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡する場合は圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときは、他の土地等を譲渡した事業年度の損金の額に算入できます。
(3)「上場株式等の取得費の特例」
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合、取得価額不明の上場株式等につき、譲渡損益計算時の売却代金から控除できる取得費を、その売却した上場株式等の平成13年10月1日の終値の80%相当額とすることができるものです。(詳細は ア イ ス ゙ ニ ュ ー ス112号をご参照下さい。)
(4)「住宅取得のための贈与税の非課税枠の増額」
贈与者の直系卑属(20歳以上)で合計所得金額が2,000万円以下の者が、居住用不動産を購入するための資金の贈与を受けた場合で一定の要件を満たす場合は1,500万円までは贈与税が非課税となります。(平成23年度中は限度額が1,000万となります。詳細は ア イ ス ゙ ニ ュ ー ス118号をご参照下さい。)
(5)「住宅取得のための贈与税の非課税枠の増額」
平成22年度の確定申告から適用されるものは、借入限度額5,000万円に対し控除限度額が50万円となります。平成23年以降は段階的に控除額が減額されます。