◇労働保険年度更新と算定基礎届の提出について
労働保険の年度更新は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を年度単位とし、前年度分の保険料について清算と今年度分の保険料を概算計算し、保険料を申告納付する制度となっております。対象者は雇用保険であれば雇用保険の加入者となりますが、労災保険は全ての労働者(パート、アルバイト等も含む)が対象となりますのでご注意ください。労働保険料の申告期限は7月10日(木)となっており、申告のない場合、督促の他、延滞保険料等がかかる場合がありますので、労働保険年度更新について早めの計算、申告を忘れずにお願いいたします。
また、7月1日時点で事業所に在籍されている全ての健康保険、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の被用者が対象となる算定基礎届の提出期限も労働保険年度更新と同様7月10日(木)となっております。こちらは、4月、5月、6月に支払った給与総額の平均額に応じ、今後1年間の社会保険料の計算基礎として保険料のもととなる標準報酬を決定する制度となっております。労働保険年度更新と併せて算定基礎届の早めの申告、提出をお願いいたします。
◇高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出について
常時雇用する従業員が31人以上の事業所について、65歳までの高年齢者雇用確保措置及び70歳までの就業機会の確保に関する状況を高年齢者雇用状況報告書にて、常時雇用する従業員が40人以上の企業は上記に加え、更に6月1日現在の障害者雇用の状況を障害者雇用状況報告書で管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。
こちらは提出期限が7月15日(火)となっております。ご不明点等ございましたら、ご相談ください。
◇職場における熱中症対策の強化について
令和7年6月1日より、休業4日以上の熱中症による死傷者数が令和5年1,100人を超えた事に鑑み、熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、以下の内容が事業者に義務付けられます。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
・「熱中症の自覚症状がある作業者」
・「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係者に周知すること
2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係者に周知すること
この機会に、職場環境の見直しを行い熱中症予防対策に取り組んでまいりましょう。
◇育児休業給付金の延長申請の要件厳格化
育児休業給付の支給対象となる育児休業の延長(1歳以降)について、これまで市区町村の発行する入所保留通知書等により延長要件を確認してきましたが、令和7年4月より、これまでの確認内容に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであることの確認が必要となり、必ず下記の書類を延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付となりました。
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育園等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行保育所等の利用ができない旨の通知
(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)