日本版401Kとは
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昨年10月1日に確定拠出年金法が施行され、年金財政破綻のニュースとともに、確定拠出年金いわゆる日本版401Kが、昨今の話題になっております。
この確定拠出年金は、加入者の種類によって大きく2つに分類することができます。
- 主に個人事業主が加入する個人型年金
- 主に企業の従業員が加入する企業型年金
今回は個人型年金の解説をしてみたいと思います。
なお、個人型年金には一定の企業の従業員も加入することができます。
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加入できる人
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まず、国民年金の第1号被保険者として加入している60歳未満の方であれば加入ができます。
また、企業の従業員(国民年金第2号被保険者)であっても、厚生年金基金等の企業年金に加入していないのであれば、個人型年金の加入対象者になります。
なお、専業主婦の方(国民年金第3号被保険者)は、確定拠出年金へは加入することはできません。
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加入を考える(メリット)
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- 年金掛金の拠出限度額が月68,000円(企業の従業員の場合には、月15,000円)であり、税制上は小規模企業共済掛金等控除と同様に、全額所得控除の対象となります。
- 積立期間中の運用益は非課税になりますので、複利運用の効果により長期運用の効果がより具体化されます。
- 受給の際、一時金受給の場合には、退職所得に分類され退職所得控除、年金受給の場合には、雑所得に分類され公的年金等控除の適用があります。
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加入を考える(デメリット)
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- 個人が年金運用の指図をし、その運用責任は個人に帰属する。
- 原則途中引出しが認められていない。やむを得ない場合には、違約手数料を払っての引出となる。
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受 給
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一時金か年金かの受給の選択が可能であり、60歳から70歳までに受給を開始しなくてはなりません。
しかし、加入期間が10年未満の場合には、受給開始年齢に一定の制限があります。
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加入する場合
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個人型年金に加入する場合には、銀行、郵便局、保険会社等の各種金融機関がその窓口になっています。
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