遺言は自分の死後効力が発生する文書で、自分の死後その法律関係を定める文章です。そこで民法では遺言書について一定の方式を定めています。方式は以下のとおりです。
- 自筆証書遺言
文字通り自筆で遺言の内容全文を手書きし最後に作成年月日と自分の名前を署名、捺印することによって完成させる遺言書です。
誰でも直ぐ書けるものですが、方式を厳格に守らなければ遺言全体が無効になってしまいますから注意が必要です。
また変造、保存、保管についても細心の注意が必要です。死後遺言書は裁判所の検認が必要になります。
- 公正証書遺言
この遺言の作成には、2人以上の証人の立会いが必要です。通常は遺言する人が証人と一緒に公証人役場に行き、同行した証人の立会いのもとに遺言する人が口述し遺言を作成します。
遺言する人、証人、公証人各人が署名捺印することによって完成されます。公証人が出張することも可能なので入院中の場合でも作成することができます。
この遺言を作るに当たって予め準備する必要書類と、公証人手数料、その他手数料など費用がかかります。公証人役場で20年保管するので安心です。(各役場で保管年数は少しづつ違いますのでご確認ください。)
- 秘密証書遺言
遺言を作成する人が遺言書に署名捺印し、これを封筒に入れ遺言書に押したものと同じ印で封印し、それを公証人役場に持っていき証人2人以上の立会いのもと公証人に対しこれは自分の遺言であることを告げ、自分の住所氏名を言う、という手順を踏みます。
公正証書遺言と比べ証人には遺言の内容が漏れない為秘密が保たれ、その上公証人の手数料が安価です。
しかし原本は遺言者に渡される為に保管に気をつけなくてはならないこと、公証人が点検しない為無効になる恐れがあると言った短所があります。
- その他
死亡危急者の遺言、前泊遭難者の遺言等あります。
|