- 税金の払いすぎに注意
証券会社は月単位で税金の計算をするため、譲渡益と譲渡損が違う月に生じた場合には益と損が合算されないため税金を払いすぎになってしまいます。
- 税務上の優遇措置が使えない
平成15年からスタートする新証券税制の各種優遇措置は、確定申告を条件としているものが多く税率の軽減や売却益100万円までの非課税などの特例が適用されません。
- 住民税は別途支払
源泉徴収されるのは所得税だけなので、特定口座申込時に住民税について給与から特別徴収するか普通徴収にするかを選ばなければなりません。
上記1、2については面倒くさがらずに確定申告をすれば解決しますが、この場合他に問題がでてきます。
源泉徴収ありの口座を選択して確定申告をしなければその口座での売却益は所得税の合計所得金額に加算されないのですが、確定申告をすると加算されてしまうため、親や配偶者の扶養になっている人が確定申告をしたがために所得金額が増えてしまい扶養控除の対象から外れてしまうことが考えられます。住宅借入金控除を受けている方も所得要件があるので申告する時には注意が必要です。また、特定口座は1証券会社につき1口座しか開設できませんが、他の証券会社なら開設できるので2以上開設した場合には確定申告の必要性はより高くなります。
これらのことから実際に源泉ありの口座を選択して確定申告をしないで済む場合というのは限られてくるものと考えられます。