A 懲戒解雇:就業規則や労働契約に懲戒に関する規定が設けられており、労働者がその規定に違反した場合の懲戒処分で一番重い処罰がこれに該当します。懲戒解雇の場合は即時解雇をすることが多くなりますが、解雇予告手当を支払わずに解雇をするためには労働基準監督署の認定をうけなければなりません。原則的に退職金を支払う必要もありませんが、これも就業規則や退職金規定などにこの旨を規定しておく必要があります。
なお、使用者が労働者を一方的に解雇しても合理的な理由が認められない場合には、解雇権の乱用として裁判で無効となることがあります。
■ 解雇予告手当
使用者が労働者を解雇する場合には、解雇をする30日前に解雇予告をしなければなりませんが、解雇予告をしない場合には解雇予告手当というものを支払わなければなりません。解雇予告手当はその労働者の平均賃金の30日以上分の手当であり、解雇予告をするまでの日数が増えるごとに手当を支給しなければならない日数が減らされるため、30日前に解雇予告をすれば解雇予告手当はなしでいい訳です。
この30日という日数は暦日の30日で、休日を含み解雇予告の当日は含みません。1ヶ月ではないことに注意してください。
* 解雇予告手当の必要のない者
@日雇労働者 A2月以内の期間で使用される者B4月以内の期間で使用される季節労働者 C14日以内の試用期間中の者(@〜Cの者もその期間を超えた場合には通常の扱いになります)