新会社法スタート後、有限会社のままでいることを選択した場合のメリットをいくつかご紹介します。
今後、有限会社は貴重な存在になるのではないでしょうか。
・取締役の任期がない
株式会社については、取締役の任期が2年〜10年の範囲となりますが、有限会社には取締役の任期がありません。登記費用の節約ができます。
・計算書類の公告が不要
株式会社となった有限会社にも決算公告が義務付けられますが、有限会社のままでいれば公告は不要です。
・大会社の場合の会計監査人の非設置
商法上の大会社(資本金5億円または負債総額200億円以上の会社)は会計監査人を置くことが義務付けられますが、有限会社の場合は不要です。
・社員数を50人以上にできる
従来の有限会社は不可能でしたが、新法施行後は社員数を50人以上にできるようになります。
・社債を発行できる
従来の有限会社は不可能でしたが、新法施行後は社債を発行できるようになります。