@の狭義の社会保険は会社であれば強制加入の制度ではありますが、実際に小規模の会社が加入していないケースも多く見受けられます。
社会保険に加入すると、加入月(新規に従業員を雇用した月)の翌月支給の給与から支給額に応じて社会保険料を従業員から徴収することになります。
実はこの社会保険料の徴収の金額が今月10月支給分の給与から改定され、個人の交通費を含めた総支給額に対し、7.144%(改訂前6.967%)を乗じた金額を徴収することとなりました。ちなみに、賞与の場合には、9月支給分からの徴収率となりますのでご注意下さい。
Aの労働保険も原則従業員を雇用していれば強制加入の制度です、こちらの制度は、通常従業員を雇用している事業者は、加入している場合が一般的です。
労働保険は、今年の4月支給額の徴収金額から徴収率が変更となっております。一般の業種では、0.8%(改訂前0.7%)となっております。なお労働保険は従業員を雇用した月からの徴収となりますのでお間違えのないように!