先月号で相続が発生した場合に様々な手続きが必要になるので、その手続きをお手伝いしますとのご案内をいたしました。今回は税金に関する手続きでその期限について注意すべき点を一部ご紹介いたします。
相続人が相続を無条件に承認(単純承認)するか、一定の条件付で承認(限定承認)するか、あるいは相続を全く放棄(相続の放棄)するか、そのいずれも相続人が自由に選択することができます。ただし、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続人が限定承認又は相続の放棄をしない場合は単純承認したことになります。限定承認により、相続人は借金の額などが財産の額を超えていてもその財産を限度に借金を弁済すればよいことになります。また、相続の放棄をすると、放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされますので、財産も債務も一切承認しないことになり、債権者から債務の返済を迫られることはありません。
遺留分とは、配偶者、子及び直系尊属(遺留分権利者)のために法律上権利が守られている相続財産内の一定の割合をいいます。これらの者は遺留分を保全するのに必要な限度で他の者が取得した相続財産内の一定の割合を請求(遺留分減殺請求)することができます。遺留分の減殺請求は遺留分権利者が相続の開始等があったことを知った日から1年間、相続開始の日から10年間に限り認められています。
確定申告をしなければならない人が確定申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の所得について確定申告をしなければなりません。
相続人が相続以前より事業を営んでいた場合には、事業を承継した年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかった場合で被相続人が青色申告をしていなかったときには事業を承継した日から2ヶ月以内など、被相続人が青色申告をしていた場合は4ヶ月以内などに青色申告承認申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。 なお、気になる点などお気軽にご相談ください。