(1) 給料の源泉所得税の変更
既に1月分の給料明細をご覧になって、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、毎月の給料から天引きされている源泉所得税の金額がこの1月から大幅に変っています。
これは三位一体の改革の一環である国から地方への税源移譲(3兆円の移譲)により、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率が変更になったことによるものです。
この税源移譲により、ほとんどの方は1月分の給料から控除される所得税が減税になり、6月分からの住民税が増税になります。ただし、基本的に税金の移し替えですので、所得税と住民税を合わせた税負担は変らないことになっています。
*具体的な税率の変更
所得税 最低税率 10% → 5%
最高税率 37% → 40%
住民税 5%〜13%の超過累進課税 →
収入に関係なく一律10%課税
上記の税率の変更でも明らかなように、収入の高い方の場合は所得税は増税、住民税は減税になります。
(2) 定率減税の廃止
平成18年に控除額が半分になった定率減税が平成19年分から廃止になります。そのため、所得税・住民税共にこの分増税になっています。