☆ 平成19年度 税制改正の概要 ☆
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減価償却制度の抜本的見直し |
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになります。(平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却ができるようになります。)
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中小企業関係税制
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- 中小企業に対する留保金課税制度の撤廃
同族会社の留保金課税制度について、適用対象から中小企業(資本金等が1億円以下の会社)が除外されます。
- 特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の見直し
実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度については、適用除外基準である基準所得金額が1,600万円(現行800万円)に引き上げられます。
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住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
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住宅についてバリアフリー改修工事を行う居住者等に対して、下記の減税措置が創設されます。
- 住宅ローンを借り入れてバリアフリー改修工事を含む増改修工事を行った者について平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合、その住宅ローン残高の一定割合を5年間所得税額から税額控除。(5年間で最高控除額60万円)
- 改修工事が完了した翌年度分の当該住宅に係る固定資産税の税額を3分の1に減額。(工事内容を確認できる書類を市区町村に提出する必要有)
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企業に対する子育て支援税制
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次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画に従って、一定の基準を満たす事業所内託児施設の設置及び運営を行っていることにつき平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間にその事業年度終了の日において証明がされた場合には、当該関連資産につき5年間20%(次世代育成支援対策推進法の中小企業主については5年間30%)の割増償却ができるようになります。
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