3月25日に能登半島を襲った地震により石川県輪島市では大きな被害を受けました。
相次ぐ地震等の災害に対し、税金面ではどのような配慮がなされているかを一部紹介いたします。
所得税の全部又は一部の軽減
社員や個人事業者が地震等で住宅や家財に損害を受けた時は、確定申告で次のどちらかの方法を選ぶことによって所得税を軽減できます。
- 所得税法の雑損控除による方法
生活に通常必要な資産(棚卸資産や事業用固定資
産は対象外です)に損害を受けた場合、一定金額
を所得から控除できます。
- 災害減免法の所得税の軽減免除による方法
被災した住宅や家財の損害額がその価額の1/2
以上で、災害にあった年の合計所得金額が1,000
万円以下のとき、その年の所得税額自体を軽減、
または免除してもらえます。
資産の評価損の計上
法人が所有する棚卸資産、土地や建物などの固定資産について、災害により著しい損傷を受けた場合、評価損を損金に算入できます。
納税の猶予・申告などの期限の延長
申請することにより納税を一定期間猶予してもらえたり、申告や納付などの期限を延長できます。
- 納税の猶予
損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税
…納期限から1年以内に納税 所得税予定納税や法人税・消費税の中間申告分
…確定申告書の提出期限までに納税
- 申告などの期限の延長
法人税や所得税の申告、届出その他書類の提出及 び納付等ができないときは、災害のやんだ日から2 ヶ月以内に限り、その期限が延長できます。
イ)個別指定の場合…所轄税務署長に申請が必要
ロ)地域指定の場合…国税庁長官が延長する地域と期日を告示するので申請は必要ありません。
(今回の能登半島沖地震では イ)個別指定のため、被災者の方は所轄税務署長に申請し、承認を受けることが必要です)
※申請、書類の整備等が必要な制度ばかりですので、該当しそうな場合は担当者までご相談下さい。
★4月分より社会保険、雇用保険の料率が変わります、お気をつけ下さい。詳しくは担当者まで★