社会保険事務所からのお知らせなどで、既にご存知の方も多いと思いますが、平成19年4月1日から医療保険制度の改正により、(1)標準報酬月額、(2)標準賞与額、(3)傷病手当金、(4)出産手当金等が改正されました。その内容についてご紹介します。
(1)標準報酬月額の改正
健康保険料(標準報酬月額)の上限、下限が変更になります。今までは「第1級(98,000円)〜第39級(980,000円)」でしたが、上限、下限にそれぞれ4等級追加され「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)」に拡充されます。
例えば、給与が200万円の方は月9,430円(介護保険第2号被保険者は月10,844円)保険料負担が増額となります。
(2)標準賞与額の改正
健康保険の標準賞与額の上限が変更になります。今までは「1ヶ月あたり200万円」でしたが、「年度の累計額540万円」が上限となります(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)。
例えば、夏季、冬季の賞与がそれぞれ300万円の方は、昨年度と比べ57,400円(介護保険第2号被保険者は66,010円)保険料負担が増額となります。
(3)出産手当金、傷病手当金の支給額の改正
健康保険の被保険者が病気や怪我のために仕事を休み、給料を受けられないときに支給される「傷病手当金」、被保険者が出産のために仕事を休み、給料を受けられないときに支給される「出産手当金」の支給額が、変更になります。
今までは、一日につき標準報酬日額の6割に相当する額でしたが、「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引き上げられます。
(4)資格喪失後の出産手当金の廃止
資格喪失の日の前日までに被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される出産手当金が廃止になりました。