被相続人の財産を生前から相続人などが管理していた場合にはその把握も比較的容易ですが、そうではない場合には様々な資料を手がかりに財産調査を行なわなければなりません。
(1)被相続人が銀行等の貸金庫を利用していた場合には保管書類等を整理して財産を把握します。
(2)被相続人が所得税の確定申告を行なっていた場合にはその申告内容や「財産債務の明細書」があればそれを参考にします。
(3)預金通帳の入出金をみて、上場会社等からの配当金、証券会社や保険会社からの収受金があればその元本となる財産、その他借入金等を確認します。
(4)名刺ファイル等により、銀行、証券会社、保険会社や不動産関係の取引を想定して関連する財産の有無を調査します。
(5)被相続人が記録していた手帳等があればその記載内容から財産を把握します。