役員給与の額は、決算日後3か月(多くの中小企業は2か月)以内に開催される定時株主総会で1度改定したらその後は次の決算日後の定時株主総会まで(改定後の)役員給与を変えることができない(経営状況の著しい悪化等一定の理由を除き、途中で支給額を下げることもできない)ということはご存知の方も多いことと思います。 では、株主総会で決定した改定後の役員給与をいつのタイミングで支給すればよいのでしょうか? 答えは「株主総会の日後の最初の給与支給時期から」となります。以下の例でみると…。
(1)定時株主総会の日以後、その月に給与の支給がある場合…その月から改定後の給与

(2)定時株主総会の日以後、その月に給与の支給がない場合…翌月から改定後の給与
