もうすぐお正月。年末年始を海外で過ごされる方もいらっしゃるかと思います。
入国の時飛行機の中で「携帯品・別送品申告書」を記入します。この時「お土産が20万円を超えているけど申告しなくてはならないかな…。申告すると税金がいくらぐらいかかるのかな」と思われた方は私だけではないかと思います。どんな税金がどのくらいかかるのでしょうか。 お酒・たばこ・香水でしたらその本数、量によって税額が表示され、だいてだいたいの計算ができます。 では例えばバックや靴、そしてゴルフクラブなどはどうでしょう。この場合は20万円を超えた部分について、すべて消費税がかかります。そしてある一定の品目については関税という税金も追加で課税されます。今回の場合はバック、靴には関税の対象品目で消費税の他に一律10%の税金がかかりますが、ゴルフバックはその対象商品ではないので消費税のみの課税になります。そしてその税金はその場で納めるのではなく、納付書を渡され後日納付となります。 関税のかかるものについて、詳しくは税関のホームページにありますが、ほとんどの物に課税されると考えておくと良いでしょう。
平成19年の年末調整改正事項 1.定率減税の廃止・所得税率の改正 定率減税は廃止になりした。また税源移譲により住民税の増税に伴い所得税は減税になりました。 2.損害保険料控除→地震保険料控除 控除の対象となる損害保険料が地震等損害保険部分の保険料及び平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約の保険料に限定されました。
平成19年の年末調整改正事項
1.定率減税の廃止・所得税率の改正 定率減税は廃止になりした。また税源移譲により住民税の増税に伴い所得税は減税になりました。
2.損害保険料控除→地震保険料控除 控除の対象となる損害保険料が地震等損害保険部分の保険料及び平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約の保険料に限定されました。
1.住宅借入金等特別控除に係る減税調整措置 税源移譲の影響により所得税で控除しきれない額が発生した場合、翌年度の個人住民税から控除できます。年末調整をされた方はその源泉徴収票を添付し住所地の市区町村へ来年の3月17日までに申告下さい。 確定申告の方は確定申告と同時に行うことができます。 2.老年者非課税措置の廃止による経過措置の終了 ※その他細かい条件等ありますのでご不明な点は担当者にご質問下さい。
1.住宅借入金等特別控除に係る減税調整措置 税源移譲の影響により所得税で控除しきれない額が発生した場合、翌年度の個人住民税から控除できます。年末調整をされた方はその源泉徴収票を添付し住所地の市区町村へ来年の3月17日までに申告下さい。 確定申告の方は確定申告と同時に行うことができます。
2.老年者非課税措置の廃止による経過措置の終了 ※その他細かい条件等ありますのでご不明な点は担当者にご質問下さい。