一般に広く知られているものとしては、サラリーマンの方の医療費控除、住宅ローン控除がありますが、以下の場合には還付申告をすることができます。
(1)年末調整で調整できない所得控除を行う場合
a.医療費控除:年間に10万円(合計所得が200万円未満の場合は合計所得の5%)を超える医療費を負担している場合
b.寄付金控除:国、地方公共団体、財務省に指定された団体などに年間5,000円を超える寄付をした場合
c.雑損控除:生活用の財産に災害、盗難、横領により年間で合計所得の10%を超える損害を受けた場合
(2)住宅ローン控除を行う適用初年度
*二年目以後は年末調整で控除を受けることができます。
(3)退職等の理由で年末調整をしなかった又は、年末調整の際に控除しなかった所得控除がある場合
(4)年金、退職金、配当などから源泉徴収されている所得税が適正に計算された所得税に比べて過大になる場合
(5)個人事業者等が報酬から源泉徴収されている所得税が経費を計算した後の所得税に比べて過大になる場合
(6)予定納税額が適正に計算した所得税額よりも過大になる場合
なお、(1)〜(3)に関しては給与所得者で源泉徴収されている所得税があることが前提になります。その他の場合でも前払いしている所得税があるために払い過ぎの部分が戻ってくるのであり、前払いしていなければ、還付される税金もありませんのでご注意ください。