今年も個人確定申告を無事に終了できました。電子申告導入により時間と手間の節約を図りましたが、3月は普段よりも残業が多い月となってしまいました。残業をした時に会社で食事を支給する場合もあると思いますが、食事の支給と給与課税(源泉徴収する)とにはどのような関係があるでしょうか。
従業員に対して支給する食事(残業又は宿日直者に対するものを除く)については、次のように取り扱うことになっています。 a.無償で支給する場合は給与として課税 b.食事代の半額以上を従業員から徴収しており、かつ会社負担額が月額3,500円以下であれば非課税 c.現金で支給する場合は全額給与として課税
従業員に対して支給する食事(残業又は宿日直者に対するものを除く)については、次のように取り扱うことになっています。
a.無償で支給する場合は給与として課税 b.食事代の半額以上を従業員から徴収しており、かつ会社負担額が月額3,500円以下であれば非課税 c.現金で支給する場合は全額給与として課税
飲食店でよくある「賄い食」のように、自社内で調理する場合には、原材料相当額(主食、副食、調味料等の直接費の額に相当する額)に基づいて食事代の計算をし、上記b、cを満たせば非課税として取り扱われます。
残業又は宿日直をした人(その人の通常勤務時間外における勤務としてこれらの勤務をした人に限る)に支給する食事については、課税の対象としなくても差し支えありません。 ただし、現物に代えて金銭を支給する場合には、食事に充てるためとはいえ、金銭で支給される一種の手当とみなされるため、その全額を給与として課税する必要があります。
看護師や守衛のように正規の勤務時間の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間というような、いわゆる深夜労働者に夜食に代えて支給する金銭で、次の全ての要件を満たすものは課税の対象としなくても差し支えありません。 a.夜食現物支給が著しく困難であること b.通常の給与に加算して支給すること c.勤務1回ごとの定額での支給であること d.1回の支給額が300円以下であること
看護師や守衛のように正規の勤務時間の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間というような、いわゆる深夜労働者に夜食に代えて支給する金銭で、次の全ての要件を満たすものは課税の対象としなくても差し支えありません。
a.夜食現物支給が著しく困難であること b.通常の給与に加算して支給すること c.勤務1回ごとの定額での支給であること d.1回の支給額が300円以下であること