4月30日、衆参「ねじれ国会」の影響で話題になったガソリン税の暫定税率を元に戻す改正租税特別措置法が再可決され、1リットル当たり約25円の暫定税率が1カ月ぶりに復活することになったことはご存じのことと思います。
そのガソリン税とともに平成20年度の税制改正に関する法律が同日公布・施行となりました。
今回は数ある税制改正項目の中でも中小企業者等にとって優遇措置とされる項目を紹介いたします。
なお、この改正は平成20年4月1日以降に開始する事業年度からの適用となります。
ここでいう中小企業者等とは資本金が1億円以下の法人その他一定の法人を指します。
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☆教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除☆ |
企業の発展には優れた人材の育成がカギを握ります。給与や社会保険等の労務費のうちに人材育成のために支出した金額(教育訓練費)の占める割合が0.15%以上の場合には、その金額の8〜12%を限度として法人税額から控除することができるようになりました。
具体的な控除率の計算は以下の通りです。
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☆飲食店での賄い食☆ |
飲食店でよくある「賄い食」のように、自社内で調理する場合には、原材料相当額(主食、副食、調味料等の直接費の額に相当する額)に基づいて食事代の計算をし、上記b、cを満たせば非課税として取り扱われます。
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☆8%+(教育訓練費÷労務費-0.15%)×40☆ |
例えば、一人当たり年間4万円を人材育成に投資したとします。その人材の労務費が400万円だとすると、その時の控除額は…
a.4万円÷400万円=1%≧0.15%→適用できる
b.8%+(4万円÷400万円-0.15%)×40=42%
12%が限度なので、4万円×12%=4,800円が控除金額となります。 一人当たりでは金額が少ないですが、従業員数が多い会社では有効な税制といえます。
※教育訓練費には、授業料、受講料や教育訓練のための講師料などが該当します。
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☆その他☆ |
従来適用されていたお馴染みの規定が2年間延長されることになりました。
a.交際費等の損金不算入制度
中小企業者が支出した交際費のうち、400万円までは90%が経費となる規定です。
b. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度
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