梅雨に入ったようで、天気の悪い日が続いております。 今回は棚卸資産の評価方法についてです。
平成20年4月1日以降開始事業年度から「棚卸資産会計の評価に関する基準」が強制適用されています。企業会計上では棚卸資産の評価方法は新たな評価方法(いわゆる低価法)に一本化されます。その一方企業の多くは現在、税法上の棚卸資産評価方法として原価法を採用しているため、平成20年4月1日以降開始事業年度からも税法上の原価法のままですと、企業会計と税法上の評価方法がかい離してしまいます。整合性の為、税法上の棚卸資産の評価方法を原価法から低価法に変更する届出書(棚卸資産の評価方法の変更承認申請書)を「事業年度開始の日の前日」までに提出する必要があります。 そしてその低価法が強制適用されると棚卸資産の正味売却価額が取得原価よりも下落している棚卸資産については収益性が低下していると考えて、正味売却価額までの帳簿価額の切り下げが求められます。また、一定条件のもとでは正味売却価額に代えて収益性の低下の事実を適切に反映する方法による価額や再調達価額を用いることを認めています。
企業会計上では、棚卸資産の評価方法は時価の評価は「正味売却価額」を原則としつつも、例外的に「原材料等」などのように再調達価額の方が把握しやすいもの等については「再調達価額」の適用を認め、税法もこれに準じ「原材料等」の未加工品については、「再調達価額」の適用を認めるようです。。
棚卸資産の会計基準を適用した場合、税法上は承認申請を条件として低価法の承認を受けることになります。それにより税務上の規定に従った簿価の切り下げに係る評価損の損金算入が認められることになります。 くわしくは担当者にお尋ね下さい。
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