今年も確定申告の時期になり2月16日より各税務署で個人の確定申告書の受付が始まりますが、平成20年分の確定申告に関する改正事項のうち、医療費控除の改正等についてお知らせ致します。
1.制度の概要
(1)個人が自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を、年間に10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えて支払った場合には、一定の金額(200万円を限度)を、医療費控除として、その年分の総所得金額等から控除することができます。
(2)医療費控除の対象となる医療費の範囲は、主だったものとしては次に掲げるものがあります。
イ.医師又は歯科医師による診療又は治療
ロ.治療又は療養に必要な医薬品の購入
ハ.病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
ニ.あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による施術
2.改正の内容
メタボリックシンドローム該当者・予備軍を減少させ、国民の健康増進および医療費の適正化を図るものとして、平成20年4月から保険者は40歳以上の加入者に対し、「特定健康診査・特定保健指導」を実施することが義務づけられました。特定健康診査を行った医師の指示に基づき積極的支援により行われる特定保健指導の自己負担分について、当該実施機関により発行された領収書等を確定申告書に添付することにより、医療費控除の対象範囲として加えられました。
3.対象となる費用・ならない費用の例
子供の歯科矯正費用は「○」、大人の美容目的の歯科矯正費用は「×」。判断に迷う領収書がある場合は気兼ねなくご相談下さい。