現在、年金を受給されており住民税を納税する義務のある方には、年4回、役所や金融機関などに出向き、住民税を納めていただいています。特別徴収制度の導入により、年金を支給する年金保険者が住民税を年金から引き落とし、市区町村へ直接納入することとなるため、納税の手間が省かれるとともに、市区町村の事務の効率化が図られるものと見込まれます。
●65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税の納税義務のある方が対象です
この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。
また、「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」「当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方」などは引き落とし(特別徴収)の対象とはなりません。
●新たな税負担が生じるものではありません
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市区町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
なお、引き落とし(特別徴収)されるのは「公的年金等に係る所得割額等」であり、「給与所得等に係る所得割等」はこれまで通り別途納めることとなります。
●平成21年10月支給分から徴収がはじまります
特別徴収の開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。
そのため、21年度の税額の半分については、平成21年6月及び8月に普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法)により納めていただくことになります。
また、年金所得以外の所得に係る個人住民税については、従来どおりの方法により納めていただくことになります。
●対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(年金からの引き落とし)の対象となります。
ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません)。