平成22年税制改正により自動販売機による消費税還付への対抗措置が講じられました。
自動販売機に対する措置ではありますが、駐車場収入の先行、一時的な売上高の計上など、家賃収入以外の収入を利用した還付策は実質的に封じられることとなりました。「消費」税という税の性格上は誤った改正であると思いますが、法律が改正されればそれに従うしかありません。
注目すべきは、その適用期間です。平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者の同日以後に開始する課税期間から適用されます。(資本金1,000万円以上の法人は別途規定があります。)