今年度の税制改正により住宅を買う資金を親や祖父母からもらいうけた場合に適用される贈与税の非課税限度額が現行の500万円から1,500万円に引き上げられることになりました。
注意点は以下の通りです。
○目的
居住用の家を新築、増改築や中古住宅を購入するために資金を受け取った場合で、贈与を受けた年の翌3月15日までにその家屋等に居住すること。不動産そのものの贈与は対象外です。
○適用対象者
贈与者の直系卑属(20歳以上)で合計所得
金額が2,000万円以下の者
あくまで直系卑属なので、「配偶者は対象外」
○適用期限
1,500万円の非課税限度額は今年中(平成22年12月31日)に贈与を受けた場合です。来年になると限度額が1,000万円となります。
○申告が必要
この非課税制度の適用を受けるためには、納税がない場合でも申告をする必要があります。
○相続時精算課税との併用が可能
相続時精算課税と併用することにより最大4,000万円まで一時的に非課税にすることが可能です。
ただし、相続時精算課税はあくまで一時的に非課税にする制度ですので、相続時に 課税される可能性があります。
贈与する金額が1,500万円以内であればこの制度を利用することに問題ありません、しかし1,500万円を超える場合は相続時精算課税を利用するか否かによって税額が変わります。その場合はぜひご相談ください。