企業グループを対象とした事業展開と法整備が進む中で、税制においても企業グループを対象とした制度が導入されました。税金の計算、納税は単体で行うものの下記のようなグループ(発行済み株式の全部を直接又は間接に保有する完全支配関係)間取引について特別な取り扱いをします。
(1) 100%グループ間の法人間の資産の譲渡取引
10月1日以後に行った100%グループ内の法人間における帳簿価額1,000万円以上の一定の資産の譲渡損益は、その譲渡時点では認識せず、その資産をグループ外へ売却した時まで課税が繰り延べられます。
(2) 100%グループ内の法人間の寄附
法人による完全支配関係にある法人間において支出した寄附金の額については、支出した法人側で全額損金不算入とするとともに、寄附を受けた法人については全額益金不算入となります。グループ間の寄附、利益提供について課税関係が生じません。
(3)清算所得課税の廃止
清算所得課税が廃止され、清算中の法人についても通常の所得計算が行われることになります。