円高・株安が続いており、雇用情勢の悪化が連日ニュースで取り上げられています。 今月は退職後の医療保険のお話です。
退職後他の保険制度に属さない場合は、住所地の国民健康保険に加入することになり、2ヶ月以上社会保険に加入していた場合は、社会保険の任意継続に加入することもできます。どちらの保険に加入した方が良いか、保険料はどちらが安いか等は、お住まいの住所地、所得、家族構成によって額が変わりますのでご確認いただくことが肝要です。 国民健康保険 任意継続 加入条件 他の保険制度に属さない人すべて ・2ヶ月以上社会保険に加入していた・退職後20日以内に申請 加入期間 条件を満たす限りずっと 2年間 脱退条件 他の保険制度に加入したとき ・加入後2年が経過したとき・1日でも滞納したとき・他の社会保険に加入したとき 手続き場所 本人住所地の各市区町村役場 本人住所地の協会けんぽ各都道府県支部
退職後他の保険制度に属さない場合は、住所地の国民健康保険に加入することになり、2ヶ月以上社会保険に加入していた場合は、社会保険の任意継続に加入することもできます。どちらの保険に加入した方が良いか、保険料はどちらが安いか等は、お住まいの住所地、所得、家族構成によって額が変わりますのでご確認いただくことが肝要です。
国民健康保険
任意継続
加入条件
他の保険制度に属さない人すべて
・2ヶ月以上社会保険に加入していた・退職後20日以内に申請
加入期間
条件を満たす限りずっと
2年間
脱退条件
他の保険制度に加入したとき
・加入後2年が経過したとき・1日でも滞納したとき・他の社会保険に加入したとき
手続き場所
本人住所地の各市区町村役場
本人住所地の協会けんぽ各都道府県支部
退職の事由が倒産・解雇や雇い止めなどの場合は、退職後の国民健康保険が平成22年4月から軽減されています。 対象者は離職の翌日から翌年度末までの期間において、 (1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇) (2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなど) として失業等給付を受ける方です。 国保保険は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。※具体的な軽減額などは市町村によって異なりますので各市区町村にお問い合わせください。
退職の事由が倒産・解雇や雇い止めなどの場合は、退職後の国民健康保険が平成22年4月から軽減されています。 対象者は離職の翌日から翌年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇) (2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなど)
として失業等給付を受ける方です。 国保保険は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。※具体的な軽減額などは市町村によって異なりますので各市区町村にお問い合わせください。
(給与収入のみだった夫婦・子1人の場合・年額) 前年給与収入 自己都合退職者の国民健康保険料 非自発的失業者の国民健康保険料 1,000万円 59.0万円 28.3万円 500万円 34.7万円 14.8万円 300万円 23.3万円 8.5万円
(給与収入のみだった夫婦・子1人の場合・年額)
前年給与収入
自己都合退職者の国民健康保険料
非自発的失業者の国民健康保険料