最高裁は、年金受給権として課税を受けた生命保険金について年金受給時に所得税を課すのは同一の経済的価値に対する相続税と所得税との二重課税を禁じた所得税法に違反するという判決を言い渡しました。
判決理由について、年金の各支給額の内、将来に支払われる年金額の現在価値に相当する部分は相続税の課税対象になる経済的価値が同一であるとし、国税当局が相続で取得した年金受給権と実際に支払いを受けた年金とは別のものとして行ってきた長年の課税実務を否定する厳しい判決となりました。
これを受け財務大臣は、同種の年金に係る徴収済みの税金については速やかに還付し、更正の請求の制限を超える部分についても法的装置による還付を検討するとしました。また、他の金融商品等についても二重課税がないか調査し、問題となるようなものがあれば平成23年度の税制改正で対応することを表明しました。
上記に該当しそうな方、心当たりがある方はお気軽に担当者までご連絡ください。
また、これに乗じた所得税の返還を装った振り込め詐欺も懸念されます。還付金受け取りの為にATMを操作することや、国税納付の為に口座を指定して振込を求めることはありませんので十分にご注意ください。