今年の年末を以て利用できなくなる特例の一つにみなし取得費の特例があります。
これは、平成13年9月末以前に相続や贈与で譲り受けた上場株式を売却する場合、取得価格(買値)を平成13年10月1日の終値の80%とみなすことができるという特例です。
通常株式を売却した場合の税金は売値から買値を引いた差額が利益となりその利益に税率を乗じて計算しますが、相続などで株式を取得した場合この買値がわからない場合があります。
そういう場合にこの特例を利用し買値を決定するのですが、特例を利用するには今年の末までに株式を売却する必要があり売却が来年以降になりますとこの特例が利用できず買値は「売値の5%」、つまり売値の95%相当額が利益となってしまう可能性があります。
・平成13年9月以前に上場株を取得
・買値がわからない
・近々に売却予定がある
この三つに該当する方は担当者にご連絡ください。