平成22年度の税制改正により、平成23年分の給与の源泉徴収事務について扶養控除の見直しが行われました。
(1)年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。
(2)年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
(3)源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。
(4)これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止(上記)されたことに伴い同居特別障碍者加算の特例措置も改組されておりますのでご留意ください。