契約時に受取人、及び受取額を指定する“私的年金”とは違い、“公的年金”“企業年金”は本当に貰えるの?貰えるとしたらだれが貰えるの?という疑問が出てきます。以下主だった年金の概略をご説明します。
〔公的年金〕
- 老齢基礎年金 ・・・原則、年金を25年以上納付した方。
40年間年金を納付した時年金の満額を受取れます。
受取れる人:本人。
- 障害年金 ・・・原則、障害等級1.2級に該当する方。
受取れる人:本人。一定条件の子の加算があります。
- 遺族年金 ・・・一定期間年金を納付済の方の遺族が受取ることが出来ます。
受取れる人:その方の子、及び該当の子を持つ母。
- その他寡婦年金、死亡一時金等。
〔企業年金〕
- 老齢厚生年金:厚生年金に一ヶ月以上加入したことのある方で、厚生年金受給権者の方。
受取れる人:本人。一定条件の配偶者や子のいる場合加給年金が付きます。
- 障害厚生年金:厚生年金加入している方が障害等級1.2.3級に該当した時受取れます。
受取れる人:本人。一定条件の配偶者に加算がある場合があります。
- 遺族厚生年金:厚生年金に加入している方の遺族が受取ることが出来ます。
受取れる人:配偶者、子、父母、孫、祖父母など一定の方が対象です。
- その他特例老齢年金、中高齢寡婦加算などがあります。
さて、この先年金はどうなるのでしょう??