近頃道を歩いていても確定申告のポスターが目に付く季節となりました。今回は平成16年分の確定申告に関し改正事項の内容と注意点についてお話したいと思います。
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平成16年確定申告の改正点
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今回の改正点の概要は、配偶者特別控除(配偶者控除と重複して控除される部分)の廃止。住宅借入金等特別控除制度の改正。土地、建物等を譲渡した場合の譲渡所得の改正。特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越制度の改正。特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の創設等が上げられます。確定申告期間は2月16日(水)から3月15日(火)(還付申告の受付はもう始まってます)
お早めにご連絡下さい!
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二転三転していました証券税制ですが、ここに来て少し整理されてきたようです。
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POINT
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→平成14年まで⇒26%
→平成15年〜19年⇒10%
→平成20年以降⇒20%
→未公開株など⇒20%
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平成15年1月1日以後に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額は、損失が発生した翌年以後3年間、株式等にかかる譲渡所得等の金額から控除できる。自らが大切に育んでいきたい価値に基づいて考えるのを価値前提といい、これは目的実現型です。
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平成13年11月30日〜平成14年12月31日の間に、購入又は払い込みにより取得した上場株式等のうち、平成17年1月1日から平成19年12月31日までに間に売却したもので、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出したものは⇒購入金額ベースで1,000万円までに対応する株数の売却益が非課税となる。
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購入金額1,000万円までの非課税・・・を適用するための注意点
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上記の1,000万円までの非課税を適用する為の注意点として、この特典を受ける為には売却した翌年の確定申告期限内に申告しなくてはなりません。期限後申告ではこの適用が受けられないということです。
また、1,000万円の限度額には購入手数料は含みません。その上この非課税額は、個人の1年間の合計所得金額には含まれません。ただ「購入または払い込み」以外の方法、例えば相続・贈与で譲り受けた株については適用できませんのでお気をつけ下さい。
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