4月号において人材投資促進税制について触れました。今回はその第2弾として具体的に税額控除の対象となる、教育訓練費の範囲について掘り下げてみたいと思います。
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人材投資促進税制にいう訓練費の範囲
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対象となる訓練費は基本的には外部に支払った教育訓練費である。その訓練費には正社員、パート・アルバイトの他、請負社員や派遣社員に対する教育訓練費もその対象になる。
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教育訓練費には現状においても各種補助金制度がある。(主に厚生労働省管轄)仮にこの人材投資促進税制の税額控除の適用を受けようとする場合に賃金補助以外を目的とした助成金を受給したときは、その受給金額を差し引いた残額が税額控除の対象となる。
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2.使用する設備や教材
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教育訓練を前提とした設備については、他の者から賃借した場合の賃借料についてのみ対象となり、設備を取得した場合の取得費や減価償却費については対象とされない。
しかし、資産計上の必要のない取得価額10万円未満のパソコンや教材等を取得して、教育訓練等に現実として使用した場合は、その対象となる。
ただし、当初から通常業務に使用することを予定して購入したパソコンをたまたま教育訓練等に使用した場合や、教材・参考図書等を単に買い与えただけでは、教育訓練等を行ったことにはならないので注意が必要である。
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3.自社社員が講師である場合の賃金手当等
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制度の対象となる教育訓練費は、原則外部のリソースを使用した場合の費用に限られる。よって自社の社員に支払う賃金手当についてはその対象外となる。また、外部講習の受講料などの費用は対象となっても、その実施場所等へ行くまでの旅費交通費を支給したとしてもそれは対象とはならない点には留意して欲しい。
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労働保険の申告納付について
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労働保険料の申告・納付が5/20の期限に迫っております。労働保険に加入されている事業者様には各担当者から連絡をさせていただいております。申告・納付漏れのないようによろしくお願いいたします。
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