2005年4月、「新銀行東京」が開業しました。 こちらは中小企業向けの無担保融資を政策とした東京都出資の銀行です。中小企業の資金繰りの円滑化や事業活動の活性化を目的としておりますので、今回はご参考にその商品について紹介します。 融資申込書、紹介状は当事務所にございます。お問い合わせください。
1.融資制度「 ポートフォリオ 」
中小企業に対する無担保・第三者保証不要の融資商品で、融資額は百万円以上5千万円以下。金利水準は2%〜。 特徴は、申込日の翌日から3営業日でスピード回答が得られることです。
2.融資制度「 技術力・将来性 」
技術力・将来性のあるビジネスプランなどを有し、今後成長が見込める東京都内の企業の育成を目的とした無担保・第三者保証不要の融資商品。融資額は5百万円以上1億円以下。金利水準は2%〜。 特徴は、年4回一定期間を設けて募集があり、審査に際しては銀行の外部機関の専門家によって技術力や将来性の評価が行われます。
新銀行東京と提携のある金融機関からの新規借入に対し、独自に審査・保証を行うサービス。原則、無担保・第三者保証不要で100万円以上5千万円以下の融資に対し、新銀行東京から80%の保証が得られます。
従来は、第3号被保険者(厚生年金保険等に加入している方の被扶養配偶者。いわゆるサラリーマンの妻)の手続き漏れがある場合、最高2年間しか遡って加入の手続きをすることが出来ませんでしたが、今回の救済措置で遡ることができる期間が拡大し、昭和61年4月以降平成17年3月までの全期間すべて救済されることになります。 対象者は、昭和61年4月以降に第3号被保険者期間があっても手続きを済ませなかった為、未加入期間の存在する方。現在は年金を受給している方も届出をすると年金額が増額するかもしれません。この特例は届け出た時からの改定になります。 おこころあたりの方は、当事務所担当者までどうぞご連絡ください。