平成18年度税制改正大綱が平成17年12月15日に公表されました。法案成立は平成18年3月の見込みですが、その中で中小企業関係税制の概要をお知らせいたします。
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少額減価償却資産の取得価額の損金算入 |
30万円未満の減価償却資産を取得した場合に全額損金算入を認める制度について特例の対象となる損金算入額の上限を年間300万円とした上で適用期間が2年間延長されます。
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交際費の損金不算入制度
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実務上1人当たり3,000円が交際費と会議費の区分の目安とされていたところがありますが、交際費とは別に1人当たり5,000円以下の飲食費(役職員間を除く)について損金算入を可能とし、その適用期間が2年間延長されます。
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役員給与の損金算入の見直し |
- 同族会社における社長報酬の損金算入の制限
例えば年収1,000万円のオーナー社長の給与所得控除額は220万円ですが、一定の要件に該当する法人についてはその給与所得控除相当分が法人税の計算上損金にならないとする制度で、この場合法人税額が66万円(税率30%)増加することになります。一定の要件とは同族関係者で株式の90%以上を保有する会社の社長の報酬がその報酬と課税所得の合計額(3年平均額)の50%を超える場合などです。
- 役員賞与の定期定額用件の緩和
予め定めがあれば確定時期に確定額を支給する役員賞与の損金算入が認められます。
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中小企業投資促進税制の拡充、延長
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取得価額の30%の特別償却(7%の税額控除)の対象資産に電子計算機、デジタル複合機及びソフトウエアが追加され、適用期間が2年間延長されます。
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留保金課税の見直し
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留保金課税とは同族会社が得た利益を配当しないで会社に内部留保したものに対して課税するという制度です。留保金課税の適用が停止されていた「自己資本比率50%以下の中小法人」も課税されることになります。
税制改正大綱のさわりの部分をご紹介いたしました。適用については細かい条件等があり、また今回触れていない事項もございますので詳細は担当者までお問い合わせください。
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