この法律は電化製品に安全確認済みマーク「PSE」マークを付けて製造・販売することを義務づけるもので、製品によって5年間、7年間、10年間の猶予期間が設けられていたのですが、早いものについては、平成18年4月から適用になります。 このため、「PSE」マークの付いていない商品は今後、中古市場で売買できなくなります。
基本的に事業者が対象なので、個人が私的なものを販売する場合にはこの法律の対象外になりますが、リサイクルショップなどは対象になってきます。また、個人によるものでもインターネットオークションなどで大量に販売したり、繰り返し販売すれば事業とみなされ対象になります。ただ、個人は大丈夫とはいえ、業者が売れないということは買ってももらえないということなので、マークのない不要な中古製品は実質廃棄するしかなくなってしまいます。希少価値のAV機器や楽器なども流通できなくなるため業界では大問題になりそうです。
こんな重要な法律が5年前に施行されていたのに一般にあまり知れ渡っていないというのは、国の告知不足もありますが、マスコミがあまり報道していなかったことに一番の原因と思います。
先日、企業が保有する減価償却資産について残存価額5%を費用としない制度を改め、全額費用とできるようになる方向で検討するという報道がありましたが、これもこの法律の影響が少なからず影響しているのではないでしょうか。