先日あるお客さん(A氏)のところに(社)日本音楽著作権協会(JASRAC、以下「J会」という)から突然電話が入ったそうです。
J会「そちらの店舗では音楽はかけていますか?」
A氏「はい、かけています。」
J会「それはCDですか?」
A氏「そうです。」
J会「では、著作権使用料が発生しますので、BGM利用申込書を郵送いたしますから、1週間以内にご提出下さい。」
私自身、JASRACへ問い合わせてわかったことは、H14.4月よりお店等でCDやテープなどをBGMとして店内に流す場合、著作権使用料を支払わなければならないこと。
では、これを支払わなくてもいい場合は。
(1)自分自身のためだけに聴く
(ヘッドフォン着用や自分ひとりやスタッフのみの時)
(2)没後50年以上の作品を聴く(クラシック音楽)
(3)JASRACに無関係なCDを聴く(自作)
とは言え、使用料は店舗面積500m2までは、年間6300円(税込み)月に直すと525円です。