先日皆様にマーケティングセミナーのご案内をいたしました。このセミナーは飯島事務所として参加した戦略マーケティング塾へのご参加をお勧めするものです。当事務所はこの塾の参加により、サービスを見直しより一層のサービスを提供すべく努力しております。
平成18年度の法人税改正で、役員給与関係の改正と並んで関心が高い改正は、交際費等の損金不算入制度に新たに設けられた「一人当たり5,000円以下の飲食費等」を交際費等から除外され、全額費用処理出来るようになりました。その制度の対象は「飲食その他これに類する行為に要する費用」で「専ら法人の役員・従業員の為に支出するものを除く」とされ、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されることとされています。