新会社法の施行により、定款自治の範囲が拡大され、これまで以上に各会社のニーズに合わせた定款を作成することが可能になりました。 定款の記載事項は絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければならない事項)、相対的記載事項(定款で定めなければその効力が認められない事項)、任意的記載事項(明確性の見地から記載される事項/定時株主総会の時期、事業年度等)からなります。
類似商号規制の廃止 同一市町村でかつ同一の営業を営む場合であっても他人がすでに使用している商号で登記することができるようになりました。ただし、不正の目的で他人の商号を使用すればその相手方から侵害の停止や損害賠償請求がなされます。
定款に「5年以内に旧商法の最低資本金制度を満たさなければ組織変更か解散する旨」の記載及び登記がされています。この解散事由を定款及び登記簿から削除する必要があります。