民法上の組合のいいところを引き継いでいるのは「パススルー課税」が使えるということです。法人でも個人でも組合員になることができますがLLP自身は組合であり法人格を有しないため、事業体そのものには法人税を課税せず、その組合員に対し法人税又は所得税を課税するため、事業体と組合員の二重課税を避けられるという効果があります。
また組合契約を登記できるので、謄本をとることができ、民法組合よりも社会的信頼があります。
反面、法人格を有しないということで、不利なこともあります。LLPは法律上の権利主体になることができず、LLP自体では、資産・権利を保有することはできないため、もし保有する場合はその組合員が合有で保有する形になります。不動産登記などの場合には組合員全員の名前で共有登記することになります。