9月1日は防災の日です。今回は、この防災の日にちなんで平成18年税制改正のうち災害関連規定についてご紹介します。
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所得税 |
- 地震保険料控除の創設
地震保険契約に係る保険料を支払った場合には、その保険料の全額(最高5万円まで)について(住民税については最高2万5千円まで)平成19年度以降において所得控除できるようになります。
- 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内に存する昭和56年5月31日以前に建築された一定の居住用の家屋について、建築基準法に基づく住宅耐震改修をしたときは、その年分の所得税額から住宅耐震改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を控除することができます。
- 地震防災対策用資産の特別償却
青色申告書を提出する個人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、耐震診断により改修が必要とされた特定建築物について一定の耐震改修工事が行われたときは、その工事に伴って取得等をする建物部分について、その10%相当額を特別償却することができます。
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法人税
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※地震防災対策用資産の特別償却
青色申告書を提出する法人について、上記の所得税3.に掲げる特別償却と同様の取扱いを受けることができます。
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消費税
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※簡易課税制度の届出に関する特例
災害等により被害を受けた一定の事業者が、税務署長の承認を受けたときは、その被害を受けた事業年度について簡易課税制度を選択(または不適用を選択)することができます。
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固定資産税
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※既存住宅を耐震改修した場合の減額措置の創設
昭和57年1月1日以前から存していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく一定の改修工事を行った場合において、その旨を市区町村に申告をした場合には、その住宅に係る固定資産税の税額が2分の1に減額されます。
上記規定の詳しい適用関係については、各担当者までお尋ねください。
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