では会社側は社員の電子メールをチェックすることに関しては、個人のプライバシー侵害になるのかどうかが問題になります。原則として、業務に使用させるためにパソコンを貸与している場合には、会社の施設管理下にありますので、必要に応じてそのパソコンを閲覧 ・チェックする権限を持っていると考えられます。判例ではどちらかというと閲覧を広く認める方向にあるようです。とはいえ、個人のプライバシーへの配慮を十分考慮された上で行うべきでしょう。具体的には以下の点に留意すべきです。
・閲覧・チェックを必要とする合理的な理由の存在
・従業員のプライバシー侵害が最も少ない方法で、従業員に対し画一的に実施される事
・閲覧・チェックに関するルールをあらかじめ明確にしておくとともに、これを実施する場合はそのつど事前に本人に通告する事
実際にはトラブルを避ける上で私用利用に関して就業規則または内規で取り決めておくべきでしょう。