先の参院選で年金と同じく大きな争点となったのが「政治とカネ」の問題です。
以前は事務所費などの経常経費は総額を記載するだけで領収書の添付などは必要ありませんでしたが、6月に成立した改正政治資金規正法により、5万円以上の経常経費については領収書(写し)の添付が義務付けられたことは皆様の記憶に新しいと思います。
では、民間の事業者の取引により生じる様々な書類(契約書、請求書、納品書、領収書etc…)の取り扱いはどのようになっているのでしょうか?
税法及び商法で、次のように定められています。
<取引書類の保存期間>
(1)取引帳簿書類(仕訳帳、現金出納帳、売掛・買掛帳、固定資産台帳等)
→7年間
(2)決算会計書類等(貸借対照表、損益計算書、棚卸表、各付属明細書、
総勘定元帳等)
→7年間(商法では10年間)
(3)証憑書類(預金通帳、領収書、借用証、有価証券受渡計算書、請求書、
契約書、見積書等)
→7年間(一定の個人事業者は5年間)
(納品書、送り状、検収書、貨物受領証等)
→7年間(一定の個人事業者は5年間)
※ただし、消費税(本則課税)の場合は帳簿と仕入税額控除の対象となる
「請求書等 」の両方で7年間保存する必要があります。
<電子データによる保存>
一定の要件を満たして税務署長の承認を受ければ、以下の書類について紙ではなく電子データによる保存が認められています。
(1)帳簿書類…仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳等
(2)決算関係書類…貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等
(3)請求書・領収書の控え…コンピュータで作成し、相手方に交付するもの
架空経費の計上だと疑われないためにも、書類の保存期間はしっかりと守りましょう。
また、申告書の保存期間は法律の定めはありませんが、実務上は7年〜永久保存が望ましいと思われます。申告書はその会社の歴史ですので。