皆様がよくご利用されるリース取引ですが、平成20年4月1日以後に契約したリース取引につき従来と取扱いが変わりましたので、お知らせいたします。
一般的に契約するリース取引は、所有権移転外リース取引が多く、今回の賃貸借処理から原則売買処理という扱いに変更となりました。
その結果、帳簿上、次のような処理をすることになりますので、ご注意ください。
★税込処理★
<購入時(リース開始時)>
リース資産 / リース債務
<リース料支払時>
リース債務 / 現金・預金
★税抜処理★
<購入時(リース開始時)>
リース資産 / リース債務
仮払消費税
<リース料支払時>
リース債務 / 現金・預金
※リース資産は、減価償却によりリース期間に渡り費用化
なお、それ以前のリース取引や再リース料は、従来どおりの取り扱いとなります。
新たにリース取引をされるときには契約書等を拝見させていただきますのでよろしくお願い致します。