還付額の計算方法は、増税後の税率で計算されていた平成19年度の住民税を増税前の税率で計算し直し、その差額が還付されることになります。この住民税の還付を受けるためには、平成19年1月1日に住んでいた市区町村に申告をする必要があります。また、この還付制度は平成20年7/1〜7/31の間に申告することが条件でありこの期間を過ぎてしまうと受け付けてもらえないので、市区町村から通知の来ている方、通知は来ていなくても該当しそうな方は急いで該当市区町村にお問い合わせください。なお、住民税額をもとに国民健康保険の計算をしている市区町村の場合は国民健康保険も減額される可能性があります。
*7/10は納期の特例を採用している場合の1〜6月分の源泉所得税の納期限及び社会保険の算定基礎届の提出期限ですのでお忘れなく。