仕事があるときに雇用契約を結ぶ「登録型」を扱う一般労働者派遣事業について許可基準と許可更新基準が変わりました。主に会社資産に関わる基準が変わり、かなり厳しくなります。
1 基準資産額に係る要件
1,000万円×事業所数 → 2,000万円×事業所数
※基準資産とは、資産額から負債額を引いた額をいいます。基準を満たしているかどうかは、申請直近の決算に関わる貸借対照表で判断します。
2 現金・預金の額に係る要件
800万円×事業所数 → 1,500万円×事業所数
3 派遣元責任者にかかる要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしました。
「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上(雇用管理経験が1年以上)
「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上(雇用管理経験1年以上)
4 派遣元責任者講習にかかる要件
申請前5年以内に受講 → 申請前3年以内に受講
新規の許可申請の場合は平成21年10月1日以降の許可に関わるものから、許可更新の場合は平成22年4月1日以降の更新に関わるものから新基準が適用されます。一般労働者派遣は申請受理から許可まで2,3か月かかりますので、お考えの方は早めに手続きをした方がよいでしょう(当事務所までご相談ください)。