年末調整の対象となる給与は、本年中に支給期の到来した給与です。
本年の中途で採用した社員が採用前に他の給与支払者から本年分の給与の支払いを受けている場合には、その前職の給与、源泉徴収税額及び社会保険料等を通算して年末調整を行わなければなりません。
したがって中途採用者については本年分の前職の給与があるかどうかを確認し、ある場合には、その金額も確認しなければ年末調整はできません。
具体的には、中途採用者が前職の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」で確認することとなります。
なお前職の給与支払者の倒産等によりどうしても前職の給与等が確認できない時は、本年最後の給与の支払いの際にとりあえず毎月の給与と同様の月額表等により求めた税額を源泉徴収し、最終的には税額の精算は個人が税務署へ確定申告をして行うことになります。